協会の活動

(1)構造部材、工法の技術基準策定の協力

(2)車両けん引方式モバイルユニットの開発、性能向上の協力 

(3)車両けん引方式モバイルユニットの製造・設置・使用についての検査・指導・助言

(4)搭載する構造物を車両けん引方式モバイルユニットに位置決め、固定する技術・構造に関する調査・指導・助言

(5)関連部品の研究開発・製造方法の開発

(6)関連部材の調査・調達・販売

(7)車両けん引方式モバイルユニットの運用・安全に関する教育、情報提供

(8)会員間における事業共創のための支援、操業を目指す起業家等の支援活動 

(9)車両けん引方式モバイルユニットの健全な普及を図る活動

(10)前各号に附帯又は関連する事業、その他目的を達成するために必要と認める事業

 トレーラーハウスの定義

・土地に定置し土地側の水道・電気などが工具を使用しないで脱着できるトレーラー構造物

・設置した場所から公道への通路が確保されていること

・障害物がなく随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持したもの

・道路を走る場合は、車検もしくは基準緩和の認定・特殊車両通行許可を必要とする

・現場組み立ての禁止

(車検対応のトレーラーを適法に運び、工具を利用しない着脱式ハウスを製作または積載したトレーラーハウスはこの限りではない)

・建築規制のある地域での本拠地住居使用は禁止

 トレーラーハウスの法的基準について

建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件

 

・随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。

・土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。

 ・適法に公道を移動できる自動車であること。

 

トレーラーハウスの運搬については、平成24年12月27日に制度改正されました。

※国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha07_hh_000118.html

 

(1) トレーラ・ハウス関係

 トレーラ・ハウスについては、自動車の大きさに関する制限、制動装置の基準等に一部適合していないことが多いため、

原則、運行の用に供することができませんでした。

今般、平成23年3月11日に発生した東日本大震災以降、店舗、事務営業所、公共施設等として利用したいとの要望等を踏まえ、

移動が限定的なトレーラ・ハウスについて、速度の制限や車両の前後への誘導車の配置など、

運行の安全性を確保するための条件を付すことにより、基準緩和の認定をしたうえで、その一時的な運行ができるよう制度改正しました。

なお、基準緩和の認定を受けたトレーラ・ハウスの運行にあたっては、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条の臨時運行の許可を別途受ける必要があります。

 

(2) 基準緩和認定セミトレーラの相互使用関係

 物流の効率化等の観点から、基準緩和の認定を受けたセミトレーラについて、複数の運送事業者間で相互に使用したいとの要望を踏まえ、

基準緩和の認定を受けた自動車について複数の運送事業者間で相互に使用できることを明確化しました。

 

国土交通省としては、運行の安全を確保するための条件及び関係法令を遵守していただき、安全な運行を行っていただきたいと考えております。

 

自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、

土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。

逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。

 

 

建築基準法上のトレーラーハウス

平成25年日本建築行政会議の中の「車両を利用した工作物」に書かれている設置方法に準拠します。

「車両を利用した工作物」の項には、建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当する例が書かれている為、逆説的に解釈し建築物に該当しない設置方法をとった場合、トレーラーハウスとして建築基準法の適用を受けないものになります。

建築物に該当する例(建築基準法の適用を受けるもの)

 

・随時かつ任意に移動することに支障のある階段・ポーチ・ベランダがあるもの

・給排水・電気・ガス・電話・冷暖房等の設備配線配管をトレーラーハウスに接続する方式が工具を使用しないで取り外すことができないもの

・車輪が取り外されているもの、走行するに十分な状態に保守されていないもの

・設置場所から公道に至るまでの通路が連続して確保されていないもの

 

トレーラーハウスとは単に車輪が付いていればいいのではなく、公道を走行できる安全性を備えており、かつ道路運送車両法で定められている車両であることが必要です。

 

 

道路運送車両法でいうトレーラ・ハウス

平成24年12月に「トレーラ・ハウスの運行に関わる制度改正」が行われ、用語を定義した上で基準緩和の申請ができる自動車として追加されました。

 

用語の定義によるトレーラ・ハウスとは、住居、店舗、事務営業所、公共施設等として使用する為の施設・工作物を有する被けん引自動車であって、その大きさが保安基準第2条の制限を越えているものを言います。

 

保安基準第2条の制限を越えているものとは

・車幅2500mm、車高3800mm、車長12000mmを超えたもの

・道路運送車両法第4条及び第58条では、公道を走行するには自動車登録証の交付を受けなければならない。としておりますが、保安基準第2条の制限を越えているものは原則として自動車登録証の交付は受けられません。

・ その為、今まで保安基準第2条の制限を越えたトレーラ・ハウスの運行は出来ませんでしたが、基準緩和の認定を受け合法的に運行できるようになりました。

 

保安基準第2条の制限を越えている 被けん引自動車が基準緩和の認定を受け特殊車両通行許可を取得して運行した場合、それを「トレーラ・ハウス」と言います。

 

保安基準第2条の制限を越えていないものは、道路運送車両法第4条及び第58条により、「公道を走る場合は自動車登録証の交付を受けなければならない」とされており、車検の取得が必要です。

 

保安基準第2条の制限を越えない 被けん引自動車で、居住する為のキャンピングトレーラ・ケータリングトレーラ(加工車)・オフィストレーラ(事務室車)コンセッショントレーラ(販売車)・トイレトレーラ(糞尿車)等のものを総称して車検付トレーラと総称します。

 

備考:

建築基準法ではトレーラーハウスと言い、道路運送車両法ではトレーラ・ハウスと言います。

建築基準法で言うトレーラーハウスとは、道路運送車両法でいう保安基準第2条の制限を超えたトレーラ・ハウスと保安基準第2条の制限を越えない車検付トレーラの両方を含みます。

 

注:

1. 保安基準第2条の制限を越えたもので、基準緩和の認定を受けずに公道を走行した場合、行政処分の対象になります。

 

2. 保安基準第2条の制限を越えないもので、自動車登録証の交付を受けずに公道を走行した場合、道路運送車両法108条によって6ヶ月以下の懲役、又は30万以下の罰金で処罰され、その運転者は道路交通法違反として行政処分の対象になります。

 

3. 建築基準法では、法律を守らず公道を走行し設置されたトレーラーハウスは、日本建築行政会議でいう「車両を利用した工作物」の車両として法的に認められない為、随時かつ任意に移動できる状態で設置した場合であっても、トレーラーハウスと判断されず、建築物として建築確認申請が必要です。

 

4. 建築確認申請は、事前に建築行政及び民間建築確認機関の承認が必要であり、トレーラーハウスを設置後、建築基準法で言う建築物として判断された場合、その時点で違反建築物となります。

 

 

尚、道路運送車両法でいうトレーラは、その構造要件によりフルトレーラとセミトレーラに分類されます。

 

 

トレーラーハウスの建築基準法上の取扱いについて

 

(内容)

バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両(以下「トレーラーハウス等」という。)

を用いて住宅・事務所・店舗等として使用するもののうち、以下のいずれかの観点により、土地への定着性が確認できるものについては、法第2条第1号に規定する建築物として取り扱う。

 

◆建築物として取り扱う例

○トレーラーハウス等が随時かつ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの。

○給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等の為の設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)でないもの。

○その他、規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できる ものとは認められないもの。

・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通して土地への定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該工作物を建築物として取り扱うことが適切である。

 

【解説】

「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下の通りである。

◆「随時かつ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例

○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの。

○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。

○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を移動するための通路(トレーラーハウス等を支障なく移動することが可能な構造〔勾配、幅員、路盤等〕を有し、設置場所から公道に至るまで連続しているもの)がないもの。

 

【参考】

・トレーラーハウスに関する建築基準法の取り扱いについて(昭和62年12月1日住指発第419号)

 ・トレーラーハウスの建築基準法上の取り扱いについて(平成9年3月31日住指発第170号)

 

 

モバイルユニット普及協会推奨トレーラー規格

車両車幅  2.5m以下

車両全長  7m以下

車両全高  3.8m以下

車両総重量 3.5トン以下

車検取得タイプ(保安基準第2条の制限内)

 (補足)

現在、車両全長の製作可能サイズはご自身で牽引が現実的な7m以下になります。 牽引部分が約1mありますので積載するハウスの荷台全長は6m弱です。

車両全高はトレーラーの上にハウスを積載した時に地上からの高さを3.8m以下にする必要があります。

 トレーラーハウスの正しい設置方法

建築物に該当しないトレーラーハウスとして認められるには、「適法に公道を移動できる事」と「設置基準」の両方を満たしている必要があります。どちらか一方だけ満たしている場合は建築物に該当します。

当協会が設置・使用についての検査・指導・助言を行います。ご自身で判断、解釈しないようお願いします。

トレーラーハウスを適法に公道移動する条件

1.保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスの場合「車検」の取得が必要。

(全長 12,000mm以内、全幅 2,500mm以内、全高 3,800mm以内)

 

2.保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスの場合

「基準緩和の認定」「特殊車両通行許可」の取得が必要。

(全長 12,000mm超、全幅 2,500mm超、全高 3,800mm超)

 

モバイルユニット普及協会トレーラーハウス設置基準

 

・随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること。

・車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態を保持すること。

・車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること。

・階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと。

・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること。

※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること。

※ガスボンベがレンチで簡易着脱できること。

・エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。

・通信回線の接続方法が工具をしないで着脱できること。

・適法に公道を移動できることを公的書類で証明できること。(車検証・基準緩和認定)

随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること

車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態を保持すること

車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること


階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと

土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること

※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること

※ガスボンベはレンチで簡易着脱できること

エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること


通信回線の接続方法が工具なしで着脱できること

適法に公道を移動できることを公的書類で証明できること(車検証・基準緩和認定書等)


 関連部品の開発・提供

・トレーラー車台(サイズに合わせてオーダーメイドで製作・提供可能)

・ロック部品(木製ハウス用、ユニットハウス用、コンテナハウス用)

・木材接合金具(木製ハウス製作時に使用)

・固定ジャッキ(設置時に使用)

・脱着用ジャッキ(トレーラーとハウス着脱時に使用)

・牽引装置

・その他

 

当協会では、木造・非木造建築物が搭載可能なトレーラープラットホーム普及の為、関連部品の開発、提供を行っています。