自作でトレーラーハウスを製作する手順と注意点


自作でトレーラーハウスを製作する手順と注意点を紹介します。

トレーラーハウスは、個人でも法人でも自作で製作する事ができます。

ただし多くの注意点もあります。

 

製作する上の前提条件として、

「トレーラーハウスの車台を専門事業者より購入。

車台の上に木製ハウスを自作し、トレーラーハウスを完成させる事とします。

なお、車台は車検付とします。」

手順と注意点を解説

ステップ1

利用目的を考える

 

利用目的として、離れ、別荘、店舗、キャンピング施設などがあります。

目的によって大きく製作方法が変わる訳ではありませんが、使用方法を先に考える必要があります。

トレーラーハウスは、土地に定着して土地側のライフライン(水道・電気・ガス)の一つでも接続した瞬間に建築基準法の適用を受けます。

その為、トレーラーハウスとして認められるには、設置基準を厳守する必要があります。

設置基準を守らずに、ライフラインを接続して設置した場合は、違法建築物となります。

もし、土地に定着せずに、土地側のライフラインを接続しない場合は車両となります。

 

ステップ2

設置場所の可否確認をする

 

ライフラインを土地側に接続した定置利用は、設置場所によってNGの場合があります。

事前に市役所など自治体に設置可否確認が必要です。

可能の場合でも条件がある場合が従います。

 

ステップ3

車台を用意する

 

トレーラーハウス用の車台を用意します。

ハウスの製作サイズ・重量によって用意する車台が変わります。

ボートトレーラーや、マルチトレーラー等を利用する方法もありますが、

ハウス積載用の車台ではない為お勧めはできません。

トレーラーハウス専用の車台を販売している販売店からの購入をお勧めします。

 

ステップ4

ハウスを組み立てる

 

ハウスを製作するには、いくつかの注意点があります。

 

(1)脱着構造で製作する

車台とハウスは、工具を使わずに着脱できる構造で製作する必要があります。

もし、車台とハウスを溶接で固定したり、工具を利用して着脱する場合は違法となります。ご注意下さい。また、継続車検は車台のみで受ける必要があります。

 

(2)重心に気をつける

車台の上にハウスを積載しますので、

重心位置を気をつけて製作する必要があります。

例えば後ろ側に重心が来すぎていますと、牽引走行時安定を欠き危険となります。

 

(3)積載量オーバーに気をつける

車台の最大積載量は決まっています。

積載量オーバーにならない様にハウスを組み立てる必要があります。

ハウス本体の他、内装品の重量にも気をつけて製作しましょう。

過積載による走行は罰金や重大な事故に繋がります。

 

(4)風対策をする

風が強い地域への設置は、横転防止対策をする必要があります。

地面にコンクリートブロックを置いてハウスとワイヤーで繋いだりして対策します。

 

(5)はみ出しに気をつける

ハウスを車台に積載して牽引走行する場合、ハウスがトレーラーよりはみ出して公道を走行するのは違反、罰金となります。

後方へのはみ出しは、トレーラー全長の10%までは違反にはなりませんが、車台に収まるように製作するのが良いでしょう。

 

ステップ5

継続車検

 

車検は、初回2年、次回以降1年車検となります。

2回目以降の継続車検は、地方陸運支局、民間車検場で受けます。

事前に灯火類や足回りのチェックをして修理交換を済ませておく必要があります。

必要書類は、自動車検査証、自賠責保険証書(次の検査期限まであるもの)、納税証明書、印鑑です。

 

補足事項

 

 ・車庫証明について

車検付のトレーラーハウスは車庫証明が必要です。

地域によっては、車庫証明が必要ない場合もありますので自治体のホームページで確認下さい。

ナンバー取得手続き前に設置する管轄の警察署で車庫証明を取得下さい。

順番は、車台の予備車検→車庫証明取得→本登録(新規車検登録)の順番になります。

 

・牽引車について

トレーラーをけん引する車両には様々な条件があります。

トレーラーの重量、積載重量、けん引車の重量、ブレーキ制動力、全長や車幅など。

大型四輪駆動車だから、トレーラーをけん引することができるとは限りません。 

また、トレーラーの車検証か牽引車の車検証に、牽引可能条件等を記載する必要があります。

 

・けん引免許について

総重量750kg以上の牽引には、牽引免許が必要になります。