トレーラーハウスは、正しい設置方法を守らなければトレーラーハウスとして認められず違法建築物になってしまいます。ここでは、正しい設置方法を紹介します。
・土地に定置し土地側の水道・電気などが工具を使用しないで脱着できるトレーラー構造物
・設置した場所から公道への通路が確保されていること
・障害物がなく随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持したもの
・道路を走る場合は、車検もしくは基準緩和の認定・特殊車両通行許可を必要とする
・現場組み立ての禁止
(車検対応のトレーラーを適法に運び、工具を利用しない着脱式ハウスを製作または積載したトレーラーハウスはこの限りではない)
・建築規制のある地域での本拠地住居使用は禁止
建築物に該当しないトレーラーハウスとして認められるには、「適法に公道を移動できる事」と「設置基準」の両方を満たしている必要があります。どちらか一方だけ満たしている場合は建築物に該当します。
当協会が設置・使用についての検査・指導・助言を行います。ご自身で判断、解釈しないようお願いします。
トレーラーハウスを適法に公道移動する条件
1.保安基準第2条の制限内のトレーラーハウスの場合「車検」の取得が必要。
(全長 12,000mm以内、全幅 2,500mm以内、全高 3,800mm以内)
2.保安基準第2条の制限を超えたトレーラーハウスの場合
「基準緩和の認定」「特殊車両通行許可」の取得が必要。
(全長 12,000mm超、全幅 2,500mm超、全高 3,800mm超)
モバイルユニット普及協会トレーラーハウス設置基準
・随時かつ任意に移動できる状態で設置・維持し、設置場所から公道まで障害物なく移動できること。
・車輪が取り外されていないこと。走行に支障がない状態を保持すること。
・車輪以外でトレーラーを支持されている部品は、工具なしで取り外しができること。
・階段、デッキ等をトレーラハウス本体に直接接続しないこと。
・土地側のライフライン(水道・電気・ガス等)との接続が工具を使用しないで着脱できること。
※給水管、排水管、電気配線の接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
※ガスボンベがレンチで簡易着脱できること。
・エアコンの室外機がトレーラーハウスに積載されていること。
・通信回線の接続方法が工具をしないで着脱できること。
・適法に公道を移動できることを公的書類で証明できること。(車検証・基準緩和認定書等)